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同じ診断名(疑い)で二つの医療機関に通院することはできません

健康保険を用いた医療機関の受診では、同じ診断名(疑いを含む)、相談内容で同時期に二つの医療機関を通院することは想定していません。

たとえば、複数の医療機関の意見を参考にしたいので、二つの医療機関に定期的に通院する、あるいは、相談を行う医療機関と検査を行う医療機関を分ける、などは想定されておらず、一つの医療機関に集約することが前提となっています。

(身体的な部分は小児科でみてもらい、発達や言語訓練・作業療法は当院に通う、ということは可能です。受診目的(診断名)が異なっていれば大丈夫です。)

一つの医療機関からの紹介でもう一つの医療機関を受診するのなら、よいですが、その場合も、二つの医療機関に通い続けることはできず、どちらかに絞る必要があります。ただ、セカンドオピニオンは基本的に保険診療外(つまり自費)扱いになります。

他の医療機関を同じ月に受診した場合は、どちらかは確実に自費です。

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沖縄県内では、こどもの発達や精神に関しての受診先が限られています。当院は受診待機期間を1か月にするために調整を行っていますが、他の医療機関では、受診までに半年かかる、と言われるところもあると思います。

そのため、当院をまず受診しておいて、他の医療機関の順番が来たら、そちらも通う方がいますが、当院では、そのような2か所の医療機関の同時通院はお断りしています。

2か所に通うと、限られた診療枠を一人の患者が重複して利用することになり、他の患者や今から通う方々に不利益になる可能性があります。

また、医療機関としての責任の所在がわからなくなります。

以上から、当院では、2か所の医療機関を受診していることが判明した場合は、どちらかの医療機関を選ぶように案内しています。ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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