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同じ診断名(疑い)で二つの医療機関に通院することはできません

健康保険を用いた医療機関の受診では、同じ診断名(疑いを含む)、相談内容で同時期に二つの医療機関を通院することは想定していません。

たとえば、複数の医療機関の意見を参考にしたいので、二つの医療機関に定期的に通院する、あるいは、相談を行う医療機関と検査を行う医療機関を分ける、などは想定されておらず、一つの医療機関に集約することが前提となっています。

(身体的な部分は小児科でみてもらい、発達や言語訓練・作業療法は当院に通う、ということは可能です。受診目的(診断名)が異なっていれば大丈夫です。)

一つの医療機関からの紹介でもう一つの医療機関を受診するのなら、よいですが、その場合も、二つの医療機関に通い続けることはできず、どちらかに絞る必要があります。ただ、セカンドオピニオンは基本的に保険診療外(つまり自費)扱いになります。

他の医療機関を同じ月に受診した場合は、どちらかは確実に自費です。

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沖縄県内では、こどもの発達や精神に関しての受診先が限られています。当院は受診待機期間を1か月にするために調整を行っていますが、他の医療機関では、受診までに半年かかる、と言われるところもあると思います。

そのため、当院をまず受診しておいて、他の医療機関の順番が来たら、そちらも通う方がいますが、当院では、そのような2か所の医療機関の同時通院はお断りしています。

2か所に通うと、限られた診療枠を一人の患者が重複して利用することになり、他の患者や今から通う方々に不利益になる可能性があります。

また、医療機関としての責任の所在がわからなくなります。

以上から、当院では、2か所の医療機関を受診していることが判明した場合は、どちらかの医療機関を選ぶように案内しています。ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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特別児童扶養手当・障害児福祉手当の「更新」の診断書目的で当院を初診する場合

2023年12月以降、他院で特別児童扶養手当障害児福祉手当の診断書をもらって受給中の方で、「更新のための診断書作成」を目的とした当院への初診申し込みは、受付しないことといたしました。

児童発達支援事業や放課後等デイサービス継続のために、受給者証を「更新」する際の診断書・意見書作成に関しても、発達に関して他院通院中の場合や前回は別な医療機関で作成してもらった場合は、初診申し込みを受付しないことといたします。

一番の理由は、当院の再診患者数が増え、発達検査や知能検査の枠が飽和してきているためです(一般的な発達検査を再度行うタイミングに関しては、こちらをご参照ください)。

当院通院中の方が、今後、医療的、あるいは何かの申請のために行わなくてはならない検査や診断書作成の枠を確保する必要があります。

診断書の作成は診断を行った医療機関、あるいは主治医の責任だと考えております。他の医療機関で検査が飽和状態である、受診までの待期期間が長くて間に合わない、ということがあると思いますが、特別児童扶養手当のための検査や診断書作成を行える医療機関の中では、当院は最もスタッフが少ない部類に入ります。最小限の人数で診療を行っている当院が優先すべきは、自分たちの患者の診療を遅滞なく行い、責任を持つことです。

また、当院のポリシーは「より低年齢の子を早くみる」ことで、こどもにとって最適な対応を提案し、医療以外のサービスや療育を案内して、こどもの成長や保護者の困り感の緩和につなげたいと考えております。当院で評価及び診断を受けることで、はじめてサービスや支援につながることができる方への対応を優先いたします。

ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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発達・知能検査を行うタイミングについて(再投稿)

発達検査はそのお子さんの発達段階(発達年齢など)をみるものです。発達年齢と発達指数(DQ)が算出されます。

知能検査は検査時年齢の平均的能力を100とした場合、検査を受けた子の能力がどの程度なのかみるものです。知能指数(IQ)が算出されます。

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検査を行う意義として、

・発達段階に合わせたかかわりができるようになる

・得意分野と不得意分野がわかるので、関わり方の参考になる

といったことがあげられます。

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ただし、学力テストのような本人の習得度をみているものとは異なります。特に、知能検査は基本的に生まれつきの能力を見ているため、検査によりますが、8~10歳ころには検査数値はほとんど変わらなくなります。(例外は自閉スペクトラム症を持つ子たちの一部で、12歳から20歳過ぎにかけて、IQが7前後あがるという報告があります)

そのため、

・検査結果に一喜一憂しないほうがいい

・発達指数や知能指数をあげることそのものを目的にしてはいけない

したがって、検査をうける目的は、

検査結果を活用して、こどもの普段の生活の適応力、快適度があげること

過去の結果をもとに対応してきたが、新たな困難が生じているため、再度評価を行って、参考材料にしたい場合

何かの手続き上、結果の提出が求められる場合

となります。

以上より、当院では、前の検査から1、2年たったから、という理由だけではルーチンで検査を行うことはいたしておりません。当院は小さいクリニックで、行える検査の数は限られています。これまで検査を受けたことがなく、検査を受けないと適切な対応や支援につながらない初診患者への評価を早く行うことが地域で発達診療を行うクリニックの役割だと考えています。

大きな医療機関には検査を行えるスタッフが複数います。教育を含めた行政が手続き上必要とする検査の体制を整えるのは行政自身の役割だと私は考えていますし、実際、自治体も一定の検査数を行えるように体制を整えてきています。

当院は保険診療を行っているため、こどもの状態や保護者の意見を確認して、医療的に必要と考えられる検査を優先して行います。

ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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受診時のマスク着用について

令和5年3月13日から、新型コロナウイルス感染症対策として推奨されていたマスク着用が個人の判断にゆだねられることになりましたが、医療機関の受診時はマスク着用が引き続き推奨されております。

当院受診時もこれまでと変わらず、マスクの着用をお願いいたします。職員は多数のこども・保護者と会話するため、引き続きマスクを着けて業務にあたります。

これまでもマスクを適切に着用しきれない低年齢のお子さんや過敏性の強い方に無理に着用させるようなことはしておりません。

ただ、インフルエンザなどほかの感染症の流行のリスクは常にあり、こどもが多く出入りする当院におきましては、院内で感染症が広がらないように予防しなくてはならないと考えております。

ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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初診対象年齢変更のお知らせ(7/3~)

2023年度に入って、学校での支援や特別児童扶養手当目的での受診が増えており、電話申し込みから初診まで1か月になっております。

また、診断書作成まで依頼を受け付けてから、さらに1か月かかるようになってしまいました。

当院は、院長が一人で診療と診断書作成を行っており、当院でできる診療に責任を持つため、初診対象年齢を変更いたします。

変更時期:7月3日以降の予約受付分から

変更点:初診の対象年齢 0歳~小学4年生以下

当院の方針は、低年齢の子を早く診療して、適切な対応に早くつなげることです。初診までの待機期間が平均で1か月となるよう、今後も対象年齢の変更を行います。

なお、一度受診された方は、中学生以降も継続通院が可能です。ただし、医療的に他院に受診したほうがよいと考えられる場合は、転院を提案することがあります。

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開業以来、700名以上の新規患者受け入れを行ってきましたが、学校に言われて検査や診断書をもらいにきた、というケースが非常に多いです。

院長個人の考えですが、教育や行政手続きに必要な検査は行政が必要数を行えるように体制を整えるべきであり、クリニックや病院の検査というのは、医療的に必要な評価を優先しなくてはなりません。

「診断書をもらうには時間がかかるから」と早めの受診を促される保護者が多いようですが、診断書を求める側にもっと変えられる部分があり、どこも待機期間が長い発達診療の現状を無視してこども、保護者、医療機関に負担を強いるのは社会的に問題があります。

診断がなくてもこどもや家族のためにできる工夫や支援も多くあります。

診断を行うことでよりよい支援につながるならよいことですが、単なる選別にならないように、当院は教育機関と連携していきます。

また、今後も行政や保育・教育機関に適切な受診勧奨や診断書活用について、働きかけてまいります。

今後は、年齢だけでなく、地域・自治体による制限を行って、早期診療の体制を維持する方針です。

ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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予約を取る方は、

予約専用電話番号:090-8292-9800 

月、火、水、金曜日の9~13時30分 (祝日は休み)

上記にお願いいたします。

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診断書作成に要する時間

現時点で、受診をされた方が診断書や意見書を受け取るには、下記のプロセスになります。

診察 →(約1~4週後)→ 評価 → (約2~4週間後) → 結果・診断報告

特に、これまで評価や診断を受けていない方は、当院で診察・評価を行い、結果や診断がわかってはじめて、診断書や意見書を作成できる状態になります。

診断書や意見書は原則、ご依頼いただいた順番で作成しており、現在は上記のプロセスに要する時間に加えて、1か月待ちです(2023年6月時点)。

診断書作成の待期期間を1か月以内にしたいと考えておりますが、1か月を超える場合は、外来診療の制限をかけます。

当院は最小限のスタッフで運営しており、診断書作成は院長の業務です。そのため、外来診療と診断書作成のバランスをとっていかなければなりません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

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今年はありがとうございました。

本日で今年の診療を終えています。

10月に開業して、これまで、350名以上の方にご来院いただきました。

まだまだ物品や環境が整っておらず、ご迷惑をおかけしていることがあるかもしれませんが、スタッフ一同、さらなる診療・サービスの質の向上に取り組んでまいります。

皆様、来年もよろしくお願いいたします。

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12月24日時点での初診予約状況

現時点で、1月16日の週の予約枠があいています。

他院からの転院の方は、紹介状が必須ではありませんが、診断書作成や今後の通院の際には、お子さんの発達歴や状態を把握するために紹介状があると非常に参考になります。

当院の初診時に紹介状がなくても受診ができますが、診察時に紹介状を依頼しています。

よろしくお願いいたします。