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特別児童扶養手当・障害児福祉手当の「更新」の診断書目的で当院を初診する場合

2023年12月以降、他院で特別児童扶養手当障害児福祉手当の診断書をもらって受給中の方で、「更新のための診断書作成」を目的とした当院への初診申し込みは、受付しないことといたしました。

児童発達支援事業や放課後等デイサービス継続のために、受給者証を「更新」する際の診断書・意見書作成に関しても、発達に関して他院通院中の場合や前回は別な医療機関で作成してもらった場合は、初診申し込みを受付しないことといたします。

一番の理由は、当院の再診患者数が増え、発達検査や知能検査の枠が飽和してきているためです(一般的な発達検査を再度行うタイミングに関しては、こちらをご参照ください)。

当院通院中の方が、今後、医療的、あるいは何かの申請のために行わなくてはならない検査や診断書作成の枠を確保する必要があります。

診断書の作成は診断を行った医療機関、あるいは主治医の責任だと考えております。他の医療機関で検査が飽和状態である、受診までの待期期間が長くて間に合わない、ということがあると思いますが、特別児童扶養手当のための検査や診断書作成を行える医療機関の中では、当院は最もスタッフが少ない部類に入ります。最小限の人数で診療を行っている当院が優先すべきは、自分たちの患者の診療を遅滞なく行い、責任を持つことです。

また、当院のポリシーは「より低年齢の子を早くみる」ことで、こどもにとって最適な対応を提案し、医療以外のサービスや療育を案内して、こどもの成長や保護者の困り感の緩和につなげたいと考えております。当院で評価及び診断を受けることで、はじめてサービスや支援につながることができる方への対応を優先いたします。

ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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