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受験の際の合理的配慮のための診断書について

5月頃から、今年度の高校受験の際に、生徒の特性に対して、ルビ振り、別室受験、問題読み上げなどの合理的配慮を行うために、診断書を希望する受診が増えています(中学の中で配慮を行うためではなく、受験のために提出する、とうかがっています)。その際には、

・中学でいつ、どれくらいの頻度で、どのような合理的配慮を行っているのか

・合理的配慮がないと、中学の学習場面でどうなるのか

上記を学校側から確認し、できるだけ書面などの記録に残る形で用意してもらって、受診時に持参してください。

診断書を書く際によく迷う点は以下の通りです。

・受験時の合理的配慮は、中学ですでに行われてなくてはならない

・本人の特性に対して、医学的に必要と認められる配慮に限られる。たとえば、知能に問題のない学習症で漢字の習得が遅れているなら、ルビ振りがあるとよい。しかし、本人が学習に取り組んでおらず、漢字の習得が遅れている、あるいは、知的発達の遅れがあり、漢字の習得が全体的に遅れている場合などは公平性の観点や、能力的な妥当性を考えると、仮に普段学校でやってあげていても、ルビ振りの対象になるとは限りません。

そのため、本人への診察のみならず、学校の様子が詳細にわかる資料があるほうが、診断書作成がスムーズに進みますので、よろしくお願いいたします。

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