当院では、医師だけでなく、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士など多職種で診療にあたっています。令和6年度の診療報酬改定で、児童思春期の診療に関する計画書をたてて、保護者に説明したうえで、医師以外の職種が診療に携わった場合は、児童思春期支援指導加算を算定できることになりました。
当院では、医師及び公認心理師が、国が定める所定の研修を修了し、令和6年11月から本加算の算定を開始いたします。初診時、もしくは当院に継続して通う児童および保護者に対して、計画を作成して、ご説明し、同意をいただくことがあります。
なお、医師以外の職種がかかわる全例に対して加算をとるわけではありません。また、本加算をとるか否かで、診療の質に差が生じるわけではありませんので、ご安心ください。すべての児童に関して、専門性をもとに、長期的な見通しを持って、計画的に診療にあたっております。