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他院から当院への転院を希望される方は紹介状をご用意ください

当院の受診に紹介状は必須ではありません(特別児童扶養手当や障害児福祉手当の更新を主訴に受診される方には、初診時に紹介状持参を依頼しています)。

ただし、発達や行動面など、当院を受診する理由と同じ目的ですでに他院を受診した方々には、紹介状をお願いしています。

理由としては、

・すでに行われた評価の結果や診断を行った医学的根拠を医療従事者が記した文章で確認する必要があります。大変よく勉強されている保護者は多いですが、特に診断の根拠などについては、医療従事者からの診療情報提供書をもとにしないと、当院での診療に支障をきたす場合があります。

・診断を受けた年月日、はじめて診断を受けた医療機関の初診日などの情報を必要とする診断書が多いため、それらの情報なしには診断書を書けない、あるいは提出先で受理されない場合があります。

・診療した患者の情報を医師同士、医療機関同士で引き継ぐことは、患者に対する責任であり、医療機関同士の礼儀であると考えています。もちろん、受診する方にとって、より適切な診療を受けられるというメリットがあります。

仮に、当院初診日に紹介状が間に合わなくても、受診できないということはありませんが、当院に継続して通院する場合は、紹介状を依頼しています。初回の診療時に必ず確認しています。

ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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