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初診対象年齢の変更について

現在、初診のお申し込みが非常に多くなっており、初診申し込みから受診までの待期期間が6~7週間となっております。

当院の方針は初診の待期期間を平均1カ月とする、低年齢の児童を優先的にみて、適切な対応や支援につなげることです。

そこで、令和7年8月12日の電話受付分から、初診対象年齢を5歳以下(0~5歳11カ月)とすることにいたしました。

今後は、初診の待機期間や、各市町村との特別支援教育申請などの診断書に関する対話(詳しくはこちら)の状況を加味して、対象年齢の変更をてきぎ行ってまいります。

ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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発達検査、知能検査のみの受診は受けておりません(再掲)。

当院では、発達検査や知能検査のみを目的とした受診は受け付けておりません。初診でも再診の方でも同様です。当院は小さなクリニックで、検査できる数が限られているため、診断書が必要な場合に関しても、できるだけ、外部での検査をお願いしています。

学校や行政から、発達検査や知能検査を受けるように言われる場合があると思いますが、当院は医療機関であり、学校や行政の下請け機関ではありません。

保険診療を行っておりますので、発達検査や知能検査は医学的な判断に基づいて行います。

学校や行政が何らかの手続きに発達検査や知能検査を求めるなら、まずは、ご自分で検査を行う体制を整えるべきではないでしょうか。また、法的に検査や診断書の提出が必要とする根拠があるのかも、行政・公務員としてよく考えるべきです。

一般の沖縄県民は一般的な公務員よりも経済的に厳しく、その県民に医療機関受診を強いる、あるいは、お金さえ払えば検査を行ってくれる商業ベースの心理センターの話をするのは、正しいことなのでしょうか。

当院では、子どもの特徴や診断、対応を知りたい、という医療的なニーズに答えることが使命と考えております。特に、診断や診断書発行は医療機関でしかできませんので、必要な際には検査を行います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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特別支援教育申請のための診断書、および療育に通うための意見書等作成について

当院には、学校から支援員や特別支援学級などの特別支援教育申請に診断書が必要と言われて受診する方が多くいらっしゃいます。また、療育を行う機関(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス)に通うために役所から意見書や診断書をもとめて、受診する方が大半です。

保護者からすると、学校や役所に言われたのだから、そういうもの、という感じで受診されますが、実は、特別支援教育や療育に通うための申請は、市町村ごとにかなり違います。

今年度は、県内の自治体に対して、以下のような質問状をもとに診断書や意見書を求める要件を調査しながら、対話をする糸口を作っているところです。

対話に応じない市町村の行政に対しては、当院以外の医療機関との連携を強く勧めます。詳細に関しては、こちらをご覧ください。

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小学校2年生以上の初診の知能検査実施制限について

学校での特別支援教育申請のために、当院で検査を希望する方が増えていますが、すでに通院中の方々の検査を行う分で枠が埋まり、1カ月以上の待ちが発生しています。

そこで、2025年5月1日から、初診時に小学校2年生以上で、学校で支援員をつける、もしくは特別支援学級や通級指導教室にいくなどの、特別支援教育申請のために診断書作成を希望する方は、事前に知能検査(発達検査や心理検査)を行ってから受診をお願いいたします。当院では、知能検査や発達検査を実施する枠を確保できません。

知能検査の結果(特別支援教育申請のために、何年以内の検査が必要かは各市町村で異なりますので、教育委員会や学校にお問い合わせください)を持参される場合は、必要に応じての追加の評価を行ったうえで、診断をする、診断書や意見書を作成することは可能です。

引き続き、初診対象年齢は0歳から小学校4年生までです。特別支援教育申請が目的ではない小学校2~4年生の受診(たとえば、行き渋りや、ネット・ゲーム依存傾向、チックについての相談など)の際に、医師の判断で、当院で知能検査などの心理検査を実施する場合はあります。ただし、これまで通り、当院では知能検査実施のみを希望しての初診は受け付けておりません。

また、一度当院に受診したのちに、当院に通院中の方に関しては、小学校2年生以上でも必要に応じて知能検査を実施することが可能です。

検査の実施制限は、小学校2年生以上の初診で、特別支援教育申請のために診断書を希望する場合に限ってです。各市町村の発達相談や教育委員会も検査を行える場合がありますので、ご相談されてください。もしくは、知能検査と診断を合わせて初診患者に行うことができる他の医療機関の受診をご検討ください。

当院の方針は、県内で診療できる専門医療機関が少ない、低年齢の子を優先することです。初診時に小学校1年生以下で、特別支援教育申請のために来院するお子さんに対しては、これまで通り医師の判断で知能検査や発達検査を実施することがあります。また、一度受診された方に対して、責任をもって、必要な医療を提供し続けていきたいと考えております。

保育所や学校から促されて、特別支援教育申請のために受診した際に、学校や保護者が希望する検査を医学的判断で行わないことにすると、保護者がお怒りになることが増えてきました。当院は、特定の学校や市町村と何かの契約を交わしているわけではなく、当院から行政側に当院受診を促すように依頼もしておりません。当院は行政お抱えの下請け機関ではなく、医療機関なので、医学的な判断に基づき、当院でできる範囲の診療を実施してまいります。この件に関しては、配慮が必要な子の支援が遅れないように、法的根拠のない診断書求める各市町村の教育委員会と対話をしていきたいと考えております。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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初診対象年齢変更のお知らせ (2025/3/1電話申し込み分から) 

待機期間が長くなってきており、今後さらに長くなる見込みであることから、以下のように初診対象年齢を変更いたします。4月1日から変更予定でしたが、3月1日から開始いたします。

現在の初診対象年齢:0歳~小学6年生まで

          ↓

2025年3月1日の電話受付分から、初診対象年齢:0歳~小学4年生まで

発達クリニック Can では、初診までの待ち時間が平均で1か月になるように努めています。これは、早期相談と早期支援がこどもたちに有効だとわかっているからです。年齢が高くなるほど、診療可能な医療機関が増えますので、当院は低年齢のお子さんを優先いたします。また、当院が一般的な発達相談のお子さんを早く診察することで、県内にあるより高度な医療機関は専門的な治療を受ける必要があるお子さんの診療に集中することができます。

なお、一度、受診した方は、中学生以降も通院継続可能です。ただし、医学的に必要な場合は他院へ紹介します。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

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複数の医療機関に同じ診断名(疑い)で通うことはできません

健康保険を用いた医療機関の受診では、同じ診断名(疑いを含む)、相談内容で同時期に二つの医療機関を通院することは想定していません。

たとえば、複数の医療機関の意見を参考にしたいので、二つの医療機関に定期的に通院する、あるいは、相談を行う医療機関と検査を行う医療機関を分ける、などは想定されておらず、一つの医療機関に集約することが前提となっています。

(身体的な部分は小児科でみてもらい、発達や言語訓練・作業療法は当院に通う、ということは可能です。受診目的(診断名)が異なっていれば大丈夫です。)

一つの医療機関からの紹介でもう一つの医療機関を受診するのなら、よいですが、その場合も、二つの医療機関に通い続けることはできず、どちらかに絞る必要があります。ただ、セカンドオピニオンは基本的に保険診療外(つまり自費)扱いになります。

他の医療機関を同じ月に受診した場合は、どちらかは確実に自費です。

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沖縄県内では、こどもの発達や精神に関しての受診先が限られています。当院は受診待機期間を1か月にするために調整を行っていますが、他の医療機関では、受診までに半年かかる、と言われるところもあると思います。

そのため、当院をまず受診しておいて、他の医療機関の順番が来たら、そちらも通う方がいますが、当院では、そのような2か所の医療機関の同時通院はお断りしています。

2か所に通うと、限られた診療枠を一人の患者が重複して利用することになり、他の患者や今から通う方々に不利益になる可能性があります。

また、医療機関としての責任の所在がわからなくなります。

以上から、当院では、2か所の医療機関を受診していることが判明した場合は、どちらかの医療機関を選ぶように案内しています。ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。

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児童思春期支援指導加算の算定開始について

当院では、医師だけでなく、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士など多職種で診療にあたっています。令和6年度の診療報酬改定で、児童思春期の診療に関する計画書をたてて、保護者に説明したうえで、医師以外の職種が診療に携わった場合は、児童思春期支援指導加算を算定できることになりました。

当院では、医師及び公認心理師が、国が定める所定の研修を修了し、令和6年11月から本加算の算定を開始いたします。初診時、もしくは当院に継続して通う児童および保護者に対して、計画を作成して、ご説明し、同意をいただくことがあります。

なお、医師以外の職種がかかわる全例に対して加算をとるわけではありません。また、本加算をとるか否かで、診療の質に差が生じるわけではありませんので、ご安心ください。すべての児童に関して、専門性をもとに、長期的な見通しを持って、計画的に診療にあたっております。